大判例
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盛岡地方裁判所遠野支部 昭和33年(ワ)29号 決定 1959年8月03日
原告 高橋みゑ
被告 小笠原忠伯
主文
原告は猶予された下記裁判費用を支払うべし。
(裁判官 中村貞一)
記<省略>
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